経審を受けている会社が変更届出する際の注意点
経審を受けている会社が、変更届をするときに注意したいこと
建設業許可を取得している会社では、役員、代表者、商号、本店所在地、営業所、技術者などに変更があった場合、建設業許可に関する変更届が必要になることがあります。
ただし、経営事項審査(経審)を受けている会社の場合、変更届を提出すればそれで終わり、とは限りません。
会社の変更は、建設業許可だけでなく、経審、入札参加資格、電子入札など、複数の制度に影響することがあります。
そのため、経審を受けている会社では、
「この変更によって、許可だけでなく経審や入札に何が起こるのか」
というところまで確認しておくことが重要です。
1.一つの変更が、いくつもの手続きにつながる
例えば、代表者を変更する場合を考えてみます。
代表者の変更そのものは、会社法上の役員変更・代表取締役変更として処理することになります。
しかし、建設業を営み、さらに経審や公共工事の入札を行っている会社では、それだけではありません。
例えば、
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商業登記
-
建設業許可の変更届
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経審関係の確認
-
入札参加資格の変更届
-
電子入札システムの登録
-
電子証明書・ICカード
-
自治体等への各種変更手続
などについて、それぞれ確認が必要になることがあります。
つまり、
会社の変更
→ 建設業許可
→ 経審
→ 入札参加資格・電子入札
というように、一つの変更が複数の制度へ波及することがあります。
特に公共工事の売上が大きい会社では、こうした手続きを後から確認するのではなく、変更する前に全体を確認しておくことが重要です。
2.特に注意したいのは「人」に関する変更
経審を受けている会社では、代表者や役員、技術者などの変更について、単に「変更届が必要か」という視点だけで考えないことが大切です。
例えば、建設業許可の要件を満たしている人が退職した場合、
変更届を出せばいい
という問題ではありません。
その人が、
-
常勤役員等
-
営業所技術者等
-
その他、許可や経審に関係する重要な人材
であれば、その人がいなくなった後も会社が要件を満たせるのかを確認する必要があります。
特に危険なのは、
「長年この人一人に頼ってきた」
という会社です。
代表者や技術者が一人で多くの役割を担っている会社では、その人の退職、交代、死亡などが、許可や公共工事への参加にまで影響する可能性があります。
だからこそ、経審を受けている会社では、変更届を単なる事後手続きとして考えるのではなく、
「その変更によって会社の体制がどう変わるのか」
というところまで考える必要があります。
3.代表者を変更するときは、特に早めの確認を
代表者の変更は、経審を受けている会社では特に注意が必要です。
例えば、現在の代表者が建設業許可における経営管理に関する要件を満たす重要な人物である場合、新しい代表者への変更と同時に、その要件をどう維持するのかを考えなければなりません。
また、公共工事を受注している会社では、代表者変更に伴って入札参加資格や電子入札関係の登録についても確認が必要になります。
電子入札を利用している場合には、電子証明書やICカードなどの切替えが必要になることもあります。
この切替えには時間がかかる場合もあるため、
登記を変更してから考える
のではなく、
代表者を変更することを決めた段階で、必要な手続きを洗い出しておく
ことが大切です。
また、公共工事への依存度が高い会社であれば、変更の時期についても考える必要があります。
入札が集中する時期に代表者変更を行えば、変更手続きが重なって業務に支障が出る可能性があります。
会社の事情だけでなく、公共工事の受注スケジュールまで含めて変更時期を考えるという視点も必要になります。
4.営業所や技術者の変更は、さらに慎重に
営業所の移転、新設、廃止なども、単なる住所変更として考えてはいけません。
営業所の所在地によっては、許可行政庁そのものが変わったり、許可換え新規が必要になったりする場合があります。
また、営業所技術者等の変更についても、
「退職したので変更届を出す」
だけではなく、
「退職後も、その営業所は建設業許可の要件を満たしているか」
を確認する必要があります。
経審を受けている会社では、技術者の変更が経審上の評価や公共工事の受注体制に関係する場合もあります。
そのため、技術者の退職や配置変更が決まったときには、後任者をどうするかを含めて早めに検討することが重要です。
5.「決算変更届」と経審は切り離して考えない
経審を受けている会社では、決算変更届も単なる毎年の提出書類ではありません。
決算変更届には、財務諸表だけでなく、工事経歴書や工事施工金額などが含まれます。
これらは、その会社が、
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どのような工事をしているのか
-
どの業種の工事実績があるのか
-
元請・下請のどちらが中心なのか
-
どの程度の規模の工事をしているのか
といったことを整理する重要な資料になります。
さらに経審を受ける場合には、完成工事高などの情報が審査にも関係してきます。
したがって、
決算変更届を正確に作成することは、経審を適切に受けるための土台でもある
と考えることができます。
特に工事経歴書については、単に「毎年提出する書類」と考えるのではなく、会社がこれまでどのような仕事をしてきたのかを示す、いわば会社の履歴書として捉えることもできます。
6.経審を受けている会社は「変更の連鎖」を考える
変更届について考えるとき、最も重要なのは、
この変更は、どこまで影響するのか?
という視点です。
例えば代表者の変更なら、
代表者変更
↓
会社法・商業登記
↓
建設業許可
↓
経審
↓
入札参加資格
↓
電子入札・電子証明書等
というように、複数の制度を確認することになります。
もちろん、すべての変更がこのように連鎖するわけではありません。
だからこそ、
「変更届が必要か?」
だけを見るのではなく、
「この変更によって、会社のどの制度・仕組みが変わるのか?」
を確認することが重要です。
7.変更は「してから」ではなく「する前」に考える
変更届は、その性質上、変更後に提出するものも多くあります。
しかし、
届出が事後的であることと、検討まで事後的でよいことは別の問題です。
代表者、役員、技術者、営業所など、建設業許可の要件に関係する変更については、変更する前に確認しておかなければならないことがあります。
経審や公共工事を利用している会社であれば、さらにその先まで考える必要があります。
例えば、
「この人が退職しても許可要件は維持できるか?」
「代表者を変更した場合、経審や入札参加資格に何が必要になるか?」
「営業所を移転すると、許可はそのまま維持できるか?」
「この時期に変更して、公共工事の入札に支障はないか?」
といったことです。
こうした確認を変更前に行っておくことで、変更後の思わぬトラブルを防ぐことができます。
8.経審を受けている会社の変更チェック
会社に変更を加えるときには、次のような順番で確認すると整理しやすくなります。
① 会社そのものへの影響
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商業登記は必要か
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株主・役員構成に変更はあるか
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代表者は変わるか
② 建設業許可への影響
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常勤役員等の要件は維持できるか
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営業所技術者等の要件は維持できるか
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営業所の所在地は変わるか
-
許可換え等が必要にならないか
③ 経審への影響
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技術者関係に影響はないか
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完成工事高等に影響はないか
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次回の経審申請にどのような影響があるか
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経審のスケジュールに問題はないか
④ 公共工事への影響
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入札参加資格の変更届は必要か
-
電子入札関係の変更は必要か
-
電子証明書・ICカードの切替えは必要か
-
変更時期によって入札に支障が出ないか
⑤ そのほかの関係先
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金融機関
-
発注者・元請会社
-
保険・保証関係
-
各種登録制度
などについても、必要に応じて確認します。
まとめ
経審を受けている建設会社では、会社の変更を「変更届を提出するだけの手続き」と考えないことが大切です。
一つの変更が、
会社
→ 建設業許可
→ 経審
→ 入札参加資格
→ 電子入札
へと連鎖することがあります。
だからこそ、変更するときには、
「何を届け出ればよいか」だけでなく、「この変更によって会社に何が起こるのか」
を考えることが重要です。
特に代表者、役員、技術者、営業所など、建設業許可の要件に関係する変更については、変更後ではなく、変更を決める段階から確認しておくことをおすすめします。
経審を受け、公共工事を継続的に受注している会社にとって、許可・経審・入札はそれぞれ別々の制度ではありません。
それぞれがつながり合って、会社の事業を支えています。
そのため、会社の変更についても、個別の届出だけを見るのではなく、会社全体への影響を見ながら進めることが大切です。